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| 基礎編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 石綿とはどのようなものですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
法的には、繊維状を呈しているアクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトとされています。 「石綿」は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物の特定のものを言い、法的には「いしわた」と読みますが、「せきめん」とも呼ばれてきました。また、「アスベスト」と称されることもあります。 石綿には幾つかの種類がありますが、国内では、平成18年厚生労働省基発第0811002号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」により、「石綿とは繊維状を呈しているアクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」と定義されています。また、ILO(国際労働機関)では、「石綿とは岩石を形成する鉱物の蛇紋岩および角閃石グループに属する繊維状の無機けい酸塩」と定義され、国内と同様に前述の6種類に分類されています。 従って、「石綿」は形状も考慮したうえで複数の鉱物について示す用語です。このため、同じ鉱物でも形状により「石綿」と称されるものとそうでないものがあります。例えば、トレモライトには繊維状と板状のものがありますが、後者は「石綿」には該当いたしません。 なお、6種類の石綿のうち、蛇紋岩系はクリソタイルだけで、他の5種類は角閃石系に属します。工業的には、主にクリソタイル、アモサイト、クロシドライトの3種類が使用されていましたが、一部で、トレモライトが検出された報告があります。 |
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| 2. | 法的に規制の対象となる石綿を含有する製品とは、どのようなものですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
「石綿を含有する製品」とは、現在の日本では、石綿を0.1重量%を超えて含有する製品と定義されています。 石綿を含有する製品の定義は、段階的に変化してきました。
また、石綿は、一部の天然鉱物に不純物として含まれる場合があります。これらの天然鉱物を原料として使用した製品には、石綿が0.1重量%を超えて含有する場合も考えられますので、注意が必要です。 |
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| 3. | 石綿は、いつまで使うことができたのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。但し、工業的に代替品のない業種限定の一定用途にシール材の使用は、当分の間例外として使用が認められています。 石綿の使用は、石綿の品種や使用量により、段階的に禁止されてきました。
石綿は、一部の天然鉱物に不純物として含まれる可能性があり、これらの天然鉱物を原料として使用し、石綿が0.1重量%を超えて含有する製品は、禁止の対象となります。 |
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| 4. | 現在、世界各国での石綿規制状況はどうなっていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
EU加盟国(25ヶ国)では、2005年1月から、日本においても2006年9月から禁止になりました。 EU加盟国でも日本でも全面禁止ですが、例外的にポジティブリスに記載することにより石綿の使用が認められている製品があります。 また、アメリカでは、2003年8月現在で石綿紙、新規製品等への使用は禁止されていますが、建材,摩擦材等への使用は認められています。 なお、石綿を含有していないことの判断基準は、日本とドイツが0.1%、ドイツ以外のEU諸国では意図的に使用していないこと、アメリカでは1%となっております。 【参考】
東南アジア諸国については、環境省が、アジア諸国における石綿対策に関するワークショップを、2010年(平成22年)3月17日〜18日にジャカルタにおいて開催しました。この中で参加国の状況が報告されています。
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| 5. | なぜ石綿が使用されていたのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿は単体で引っ張り強さ、不燃性、耐熱性、耐薬品性、絶縁性、耐久性、他の材料との親和性等多くの長所を持っており、かつ経済性に優れていたからです。 |
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| 6. | 石綿粉じんは一般環境に浮遊していますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
一般環境のあらゆる所に存在し、また、浮遊しています。 石綿は天然の鉱物資源です。日本には石綿を含む岩石(蛇紋岩)が全国的にあるため、その風化、採石等によっても大気中に飛散しています。 |
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| 7. | 天然鉱物に石綿を不純物として含むことがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿は天然鉱物ですので、他の鉱物に不純物として含まれることがあります。 特に、タルク、バーミキュライト、セピオライト及びブルーサイトなどは、産地によって、石綿のうち、クリソタイルやトレモライトを不純物として含む例があります。 上記の4鉱物については、使用前に分析が必要であり、平成18年厚生労働省基安化発第0828001号「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について」 |
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| 8. | 川や湖などの水に石綿が含まれることはありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
あります。 大気中に浮遊している石綿が、雨水に取り込まれて川や湖に流れこむことがあります。また、岩石中に含まれている石綿が、川の流れによってまたは雨水によって水中に入り込むことも考えられます。 |
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| 9. | 石綿を加熱した場合、どうなりますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿は無機物質ですから燃えることはありません。(加熱により徐々に結晶水がなくなって他の物質になり、さらに加熱すると溶融します) 石綿の一種であるクリソタイル(白石綿)は、中空の管状の繊維であり、通常12〜15%の結晶水を含みます。クリソタイルを加熱すると、保有する結晶水は400℃位から徐々に失われ、温度上昇と共に次第にX線回折によるピーク強度も低下し、700℃を超えるとクリソタイルのピークほとんどなくなります(認められなくなります)。これを脱水といい、さらに高温の810〜820℃ではフォルステライトなどに変化し、クリソタイルとは別の物質となります。さらに加熱すると、クリソタイルは約1,500℃で溶融します。(アモサイトは約1400℃、クロシドライトは約1200℃で溶融します) |
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| 10. | 石綿粉じんは液体に溶けますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿は鉱物ですので、通常使用している水道水では溶けません。一番多く使用されたクリソタイル石綿は酢酸ではほとんど溶けませんが、塩酸等の強酸などでは溶けます。 |
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| 11. | 石綿に関連する法律には、どのようなものがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿に特有な条項がある法令としては、石綿障害予防規則、労働安全衛生法、じん肺法、石綿による健康被害の救済に関する法律、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地建物取引業法などがあります。また、前出の法律の施行令や施行規則もほとんどが関係します。当協会ホームページ「石綿に係る法規等」 |
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| 12. | 現在、石綿含有建築材料が使用されている建物の継続使用に関し、何か問題はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
使用上問題はありません。但し、石綿含有吹付け材等に関しては建築基準法及び石綿障害予防規則に関連した処置が必要な場合があります。 〔建築基準法〕 2006年(平成18年)10月1日に建築基準法施行令が改正され、飛散することにより著しく衛生上有害な物質として石綿を定められました。このため、吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールが使用されている建築物は既存不適格建築物になり、増改築時または大規模修繕・模様替え時には、建築基準法第28条の2及び建築基準法施行令第137条の4の3により以下の措置が必要になります。
〔石綿障害予防規則〕
第10条により、労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等において、石綿を0.1重量%超含む石綿含有吹付け材が飛散し、労働者がばく露する恐れがある場合は、除去・封じ込め・囲い込みの何れかの措置が必要です。
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| 調査診断/分析編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 石綿含有建材が使われているかどうか調査する場合、どのように行えばよいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
設計図等の書面による調査、現場での調査、分析による調査方法があります。 一般的には、1次スクリーニング、2次スクリーニング、分析の順で調査を行います。いずれも調査の結果の記録を残すことが必要です。(社)日本石綿協会では、アスベストの有無に関する事前調査報告書モデル様式(表紙 1. 1次スクリーニング
設計図面等の設計図書等により、商品名、施工部位及び竣工年から総合的に調査します。メーカー、工業会及び省庁のホームページを参考にして石綿の有無を判断します。 ※参考資料としては以下の資料等があります。
なお、石綿の有無が判明した場合も、設計図書等が現地の状況と一致しているかの確認が必要です。 2. 2次スクリーニング
1次スクリーニングの結果を検証するため、現地で調査を行います。現物の観察により、建築材料にマーキングされている商品名等の情報から石綿の有無が分かる場合もあります。 ※1989年(平成元年)より、施工された石綿含有建築材料の裏面に石綿含有の「a」マーク表示がされていますので、現物確認により、石綿含有の判断が可能な場合があります。なお、この「a」マーク表示は (社)日本石綿協会会員企業の自主表示で、1989年〜1995年(平成元年〜7年)の間は石綿を5重量%を超えて含む製品、1995年(平成7年)1月からは石綿を1重量%を超えて含む製品に表示している。なお、「a」マーク表示がない建築材料については、石綿有無の判断ができないので、分析調査が必要となります。 3. 分析
2次スクリーニングでも不明な場合は、原則として分析を行います。 基本的には、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率分析方法」に基づいて、分析を行い石綿有無の判断をします。 分析を依頼する場合は、本Q&Aの 「建材中の石綿の分析を行っている機関を教えてください」をご参照ください。 |
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| 14. | 石綿の有無を調査するには資格が必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
必要ありません。しかし、石綿に関する広い知見が必要と思われます。 厚生労働省の通知では、石綿作業主任者や石綿障害予防規則(石綿則)による石綿の特別教育を受けた者など、石綿の知識がある者が望ましいとされています。 また、当協会では、石綿の使用状況の診断等、石綿について全般的な知識を有する人を養成する「アスベスト診断士資格認定制度」を運営しています。詳しくは、当協会ホームページ(http://www.jaasc.or.jp/shindanshi/)をご参照ください。 なお、石綿含有の分析についても資格は必要ありませんが、分析を依頼する場合は、技術の確かな分析機関に依頼することが望ましいです。石綿の分析機関については、(社)日本作業環境測定協会のホームページ(http://www.jawe.or.jp/jigyou/seido-s/ishiwata/ |
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| 15. | 法律上、石綿が使用されているかどうか調査が必要になるのは、どのような場合ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
法的には石綿障害予防規則第3条により、建築物、工作物及び鋼製の船舶について、解体、破砕等の作業行う場合には、石綿を含むかどうかを調査する義務があります。 その他に、石綿障害予防規則第10条第一項、第二項で、飛散のおそれがある吹付け材に石綿が含まれていた場合は、石綿等の封じ込め、囲い込み等の措置や労働者の呼吸用保護具、作業衣の着用が義務付けられているため、石綿有無の調査が必要となります。 また、建築基準法においても、吹付け石綿と石綿含有吹付けロックウールが使用されている建物を「既存不適合」と位置づけ、増改築時には原則としてアスベストの除去を義務づけていることから、石綿有無の調査が必要となります。 なお、建築物の安全性(石綿による有害性の有無)の確認、資産除去債務の評価の実施をする場合等においても、石綿等の含有を調査する場合があります。 このような石綿の使用状況の診断等、石綿について全般的な知識を有する人を養成する「アスベスト診断士資格認定制度」を運営しています。詳しくは、当協会ホームページ(http://www.jaasc.or.jp/shindanshi/)をご参照ください。 |
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| 16. | 建築物中のどの場所に石綿含有建築材料を使用していますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
どの場所に使われているかどうかは、一概には言えませんので、一般の方は購入した不動産業者・管理会社・施工店に問い合わせてください。また、施工店等は、施工図面等を利用して確認した方が良いでしょう。 建築物に使用される材料は種類が多いため、石綿含有建築材料の使用については一概には言えませんが、鉄骨の耐火被覆、浴室・厨房、トイレの天井・壁、屋根、耐火間仕切り、天井・壁の内装材(防耐火材料として)、外装材(耐候用として)、床タイルなどに使用されています。 建築物には、官庁関係建物、特殊建築物、共同住宅、一般住宅、商用ビル、学校・病院、工場等があります。建築基準法では、防耐火の観点で、建築物によっては不燃材料等を使用するような規定があるため、石綿含有建築材料を使用する場合があり、また、耐候性、耐久性、軽量性、結露防止・吸音性、経済性の観点からも使用される場合があります。 参考資料として、「目で見るアスベスト建材(第2版)」 |
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| 17. | 石綿製品は家庭用品に使われていましたか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
過去に使用されていました。詳しくは経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/press/20051228007/press_051228.pdf 例えば、アイロン、トースター、ヘアドライヤー等に使用されていました。 |
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| 18. | 資産除去債務とはどんなことですか? 石綿は関係しますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
国際間の整合をとる一環として「資産除去債務に関する会計基準」が2010年度から義務付けられることになり、建築物等の解体時の石綿除去工事も対象となりました。「資産除去債務」とは、将来、不動産を処分する際に必要な費用を、負債としてあらかじめ計上するものです。 対象となる企業は、上場会社、金融商品取引法開示企業、会社法大会社です。どの範囲を対象とするかについては、いろいろな解釈があります。 |
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| 19. | 製品中の石綿含有を判断するための分析用試料を採取する時の注意点はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
製品から均一に採取することが重要です。また、採取時には粉じんの発生をできるだけ少なくし、かつ保護具を使用してください。 吹付け材は、現場施工のため、吹きむらがあり、たとえ石綿が含有していたとしても、試料採取にあたり、石綿を含まない部分からの試料採取が考えられるので、一フロアの施工面積が3,000m3未満の場合、試料は最低3箇所以上から10cm3/箇所を採取することが必要です。 1975年(昭和50年)以降の吹付け材には、石綿が含有している吹付け材と石綿を含有していない吹付け材が混在している可能性があるため、一フロアの施工面積が3,000m2以上の場合は600m2ごとに最低3箇所以上から10cm3/箇所を採取することが必要です。 吹付け材以外の保温材については、3箇所以上から10cm3/箇所を、成形板その他のものは、3箇所以上から100cm2/箇所を採取することが必要です。 また、採取場所等の記録を忘れないでください。 なお、採取は鋭いカッターやコルクポーラーを使用して粉じんの発生を抑えるとともに、呼吸用保護具を使用してください。 |
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| 20. | 製品中の石綿有無の分析にはどのような方法がありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿有無の分析方法には、主に 顕微鏡では、繊維形態の観察はできますが、顕微鏡の種類によっては石綿と他の物質とを判別することができない場合があり、X線回折分析方法では、石綿と同様な回折パターンを示す物質が製品に含まれていることがあるので、X線回折分析方法の定性分析と顕微鏡による形態観察とを併用して、判断することが肝要です。 〔顕微鏡を使用する方法〕
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| 21. | 位相差・分散顕微鏡による分散染色法とは何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿と他の繊維状物質を区別するために開発された方法で、石綿がもつ特有な屈折率を利用して、色の変化を観察して、繊維が何かを判断する方法です。 位相差・分散顕微鏡は、位相差顕微鏡の対物レンズを分散対物レンズに置き換えた顕微鏡のことです。光が波長によりスペクトルに分解することを分散といいますが、一般に石綿繊維の分散は液体の分散よりも小さいため、ある一定の屈折率を持つ液中では下表に示す特定の石綿から特異的なスペクトル(合成色)が観察できます。これを分散色と呼びます。 なお、トレモライトとアクチノライトは、屈折率ごとの分散色の判別が困難であることから、分散染色法では、同一の種類として扱います。
* それぞれの石綿の鋭敏色を示す。
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| 22. | 建材中の石綿の分析を行っている機関を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿の分析機関については、(社)日本作業環境測定協会のホームページ(http://www.jawe.or.jp/jigyou/seido-s/ishiwata/ 石綿の微量分析は高度の分析技術が必要ですので、分析機関の選定は次の点に留意することが必要です。
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| 23. | 石綿分析に係る信頼性の確保はどのように行っていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
(社)日本作業環境測定協会では、石綿分析に係る精度事業を平成19年度から開始しています。浮遊中の石綿数の計測(計数分析)及び建材中の石綿含有率分析について、与えられたサンプルを測定し、その結果に対しての合否判定を行っております。 計数分析、石綿含有率とも、サンプル計測の難易度に応じて、A、B、Cのランク付けを行っています。この精度管理で合格した分析技術者は、(社)日本作業環境測定協会のホームページ(http://www.jawe.or.jp/jigyou/seido-s/cross-checking/ |
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| 24. | 空気中の石綿粉じん濃度を把握したいのですが、どのような方法で行えばよいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
ポンプで吸引した空気をろ紙(メンブランフィルタ)を通過させて空気中に浮遊している石綿粉じんをろ紙(メンブランフィルタ)に集め、顕微鏡により、ろ紙に付着した石綿の本数を数えます。 JIS K 3850-1(光学顕微鏡法と走査型電子顕微鏡法)に従って実施するのが一般的です。 |
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| 25. | 大気中の石綿濃度はf/l(リットル)で示されていますが、この意味は何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
空気1l(リットル)中に含まれる石綿の本数です。 fはfiberのことで石綿繊維の本数を意味しますが、数える石綿繊維は長さが5μm以上、幅(直径)3μm未満、アスペクト比(長さと幅の比)3以上のものです。 f/l(リットル)の単位以外に、石綿繊維濃度を表す単位としてf/cc、f/ml、本/cm3、本/リットルがあります。 |
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| 26. | 製品中の石綿を分析する時の注意点はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
分析に先立ち、前処理を行いますが、粉砕の程度、加熱処理時の温度、化学処理時の酸性度等に注意が必要です。 製品には、各種化学成分が含まれており、石綿有無の分析に影響を与えるおそれがあるので、前処理が必要となります。この前処理として、粉砕処理、熱処理、化学処理等が考えられ、各々の留意点は次のとおりです。
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| 27. | 水の中の石綿量を把握する方法を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
水をフィルタに通し、フィルタを処理した後に顕微鏡で石綿繊維を数えます。 目的とする水(水道水、井戸水、川の水等)を純水で洗浄したガラス瓶またはポリ容器に適当量採取します。この試料を孔径0.4μmのメンブランフィルター(直径25〜47mm)を装着したガラスフィルターベースを有する吸引ろ過装置でろ過します。ろ過したフィルターを低温灰化装置で有機分を除去し、その残りを純水等の溶媒に超音波洗浄器で分散させ、懸濁液を作り、それをフィルターで吸引ろ過し、その表面にカーボン蒸着を施した後に、TEMメッシュに載せ、適当な溶剤でフィルターを溶解除去し、観察標本とします。 観察標本を倍率10,000〜40,000倍でTEM(透過型電子顕微鏡)により計数します。この場合、観察した石綿繊維サイズの下限値を明記することが肝要です。 |
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| 解体/改修編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 解体・改修におけるレベルとは何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
従来、発じん性により分類された「作業レベル」でしたが、2009年(平成21年)の石綿則改正に基づき、解体・改修される石綿含有建材の種類等による石綿ばく露の分類に変更されました。それぞれのレベルに対応する建材の種類を定めています。 レベルは次の3つに分類されています。同じレベルでも、解体/改修の方法により、保護具の仕様等が変わります。 なお、石綿障害予防規則において、各レベルで必要な対応は当協会ホームページ「石綿障害予防規則適用一覧表」
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| 29. | 建築物に使用されている石綿含有物を解体・改修する場合、何か注意する点はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿含有建材を破壊等により飛散させないことや生じた産業廃棄物の処理を適切に行うことが重要です。 労働者に対しては石綿粉じんを吸入させないこと(石綿障害予防規則)、地域住民に対しては石綿粉じんを飛散させないこと(大気汚染防止法)及び廃棄物の適切な処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)が重要です。 1.石綿含有吹付け材 (レベル1)「大気汚染防止法」の特定粉じん排出作業、石綿障害予防規則に係る措置等、及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物として、適用がされますので、各関係法規の遵守が必要になります。
2.石綿含有の耐火被覆材、断熱材、保温材 (レベル2)「大気汚染防止法」の特定粉じん排出作業、石綿障害予防規則に係る措置等、及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物として、適用がされますので、各関係法規の遵守が必要になります。
3.その他の石綿含有建材 (レベル3)石綿障害予防規則(石綿則)の規定に基づき、対応することが必要です。また、これらの廃棄物は「がれき類」または「廃プラスチック」に該当し、他の産業廃棄物と区別したうえで、マニフェストに「石綿含有産業廃棄物」と明記して、安定型処分場の一定の場所で処分することになっていますが、石綿を含む粉状の廃棄物については、可能な限り、強度あるプラスチック袋に詰めて廃棄することが肝要です。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、無害化処理等の処置を取る事も推奨されています。 なお、国土交通省監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成19年版」、「建築改修工事監理指針 平成19年版」及び国土交通省監修の「建築物解体工事共通仕様書・同解説 平成18年版」では、石綿含有建築材料を事前撤去することが前提になっています。
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| 30. | プラント等の石綿含有シール材を除去する場合、何か注意する点はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿障害予防規則(石綿則)に従って対応してください。 石綿等の取扱い作業になるため、石綿障害予防規則(石綿則)の適用を受けます。したがって、防じんマスクの使用や作業主任者の選任等が必要になります。 当協会ホームページの石綿則適用一覧表 なお、大気汚染防止法の適用はありません。 |
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| 31. | 建築物等の解体時に、石綿は周辺に飛散しませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
飛散防止処置を行っていますので、飛散することはほとんどありません。 建材の種類によって異なりますが、飛散しないような対策をして行いますので、一般環境の石綿粉じん濃度を高めるほどは飛散しません。また、周辺環境に対しては(社)日本作業環境測定協会「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007」や(社)建設業労働災害防止協会「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」等を参考にして作業を行ってください。
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| 32. | 石綿含有吹付け材の処理工事を行う業者を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
(財)日本建築センター審査証明技術一覧 法律上は、石綿作業主任者の資格及び特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有し、関係法規を遵守していれば、処理業者の吹付け石綿の除去に関する特有な資格は特に必要ありません。しかし、適切な処理工事を行うためには、「(財)日本建築センター」「(財)ベターリビング」で認定している吹付け石綿除去/封じ込め工事に係る審査証明事業を取得している業者が望ましいと思われます。(社)日本石綿協会石綿処理部会のメンバー会社 |
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| 33. | 石綿粉じんを吸入しないための呼吸用保護具は何がよいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿粉じん処理作業に適した、国家検定品以上の道具(呼吸用保護具)を使用してください。 レベルと作業、工法により、呼吸用保護具を選択します。ホースマスクや電動ファン付き呼吸用保護具ではJIS品を、防じんマスクは国家検定品を使用する必要があり、使い捨ての防じんマスクは使用できません。 レベル1(吹付け材)の除去においては、電動ファン付呼吸用保護具同等以上の使用が義務づけられました。 詳しくは、建設業労働災害防止協会発行「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」や中央労働災害防止協会発行の「あなたを石綿から守る保護具」をご参照ください。 また、石綿粉じんを吸入しないため若しくは他の人に対する二次被害を防止するには、呼吸用保護具を正しく使用し保管することが大切です。 |
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| 34. | 呼吸用保護具だけで石綿のばく露は防げますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
呼吸用保護具だけでは十分とは言えません。作業時の飛散レベルに応じた石綿繊維が付着しないような保護衣等を使用し、自分だけではなく二次災害の防止に努めてください。 レベルと作業、工法により、保護衣、または作業衣を選択して、使用してください。 詳しくは、建設業労働災害防止協会発行「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」をご参照ください。 |
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| 35. | 石綿含有製品を取り扱う労働者の健康管理はどのように行えば良いでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
一般の健康診断を実施する以外に、石綿に関わる特殊健康診断及びじん肺健康診断が必要です。 石綿を取扱う作業、または石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事するときには石綿に関わる特殊健康診断を半年ごとに1回行う必要があります。そのときの判定によってはその作業に従事させない等の処置が行われます。また、その作業から離れても、会社を離職するまではこの健康診断を行う必要があります。 また、労働者には良好な作業環境で作業ができるようにする必要があります。さらに、労働者にも石綿の取扱い上の注意点を教育して、労働者自身でも注意して取り扱うように指導が必要です。 石綿を取り扱う作業に常時従事するときには、下記の健康診断が必要になりますが、レントゲンは年に2回を上限とする必要があります。
「2.」については、異動によりその作業から離れても、会社を離職するまではこの健康診断を行う必要があります。また、「3.」については、じん肺の管理区分判定により、その作業に従事させない等の処置が行われます。 |
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| 36. | 健康管理手帳とは何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
離職後も無料で健康診断が受けられることを示す手帳です。 健康管理手帳については、労働安全衛生法で定められており、がん等の重度の健康障害を発生させる可能性がある12の業務に従事した者が、一定の要件を満たした場合に交付されます。なお、交付に際しては、自ら申告する必要があります。 |
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| 37. | 石綿に関する健康管理手帳とは何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
離職後も半年に1回無料で石綿に関する健康診断が受けられることを示す手帳です。 石綿取り扱い事業に従事した者については、下記の何れかの要件を満たした者が対象になります。
詳細は、厚生労働省ホームページに掲載のパンフレット なお、2008年(平成20年)の労働安全衛生法施行令、労働安全衛生施行規則の改正により、「石綿の粉じんを発散する場所における業務 」も対象となりました。 |
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| 38. | 石綿を取り扱う労働者に対する教育にはどのようなものがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿に係る特別教育があります。 石綿に係る特別教育は、石綿を含む建築物・工作物等の解体・改修等を行うすべての労働者に対して実施する必要があり、教育時間は4.5時間となっています。2009年(平成21年)の石綿則改正により、保護具の使用方法が30分から1時間に延長されました。また、鋼製の船舶の解体・改修等が石綿則の対象となったことに伴い、その解体等の作業の方法が追加され、また、喫煙の影響についても、教育の内容に追加されました。 |
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| 39. | 石綿作業主任者はどのような場合に必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
石綿を0.1重量%を超えて含有する製品を製造し、または取り扱う作業において、選任が必要です。 石綿障害予防規則(石綿則)で、石綿の取扱い作業においては、石綿作業主任者を選任するよう定めています。 また、石綿作業主任者は、作業を監視できる範囲ごとに、石綿作業主任者技能講習修了者から選任する必要があります。なお、2006年(平成18年)3月31日までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者については、石綿作業主任者として選任してもよいことになっています。 |
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| 40. | 石綿作業主任者の業務は何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
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| 41. | 石綿作業主任者の資格を取得するためにはどうすればよいですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
都道府県労働局長若しくは同局長の指定する講習を修了することが必要です。 講習は以下の4科目からなり、講習後に試験があります。
詳細は、都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせてください。 |
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| 石綿を含む廃棄物の廃棄時の注意事項等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 石綿を含有する産業廃棄物にはどのようなものがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
吹付け材、保温材、断熱材、耐火被覆材、スレート等の成形板、床タイル等の建築材料で石綿を含有している製品の廃棄物や、紡織品、ガスケット、パッキン、ブレーキライニング、クラッチフェージング等の工業製品等で石綿を含有している製品の廃棄物があります。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下 廃棄物処理法)では、石綿を含有する産業廃棄物には、「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」と「その他の石綿を含む産業廃棄物」があり、それぞれにつき処分方法を規定しています。 1.廃石綿等廃棄物処理法で“特別管理産業廃棄物”として扱われています。
2.石綿含有産業廃棄物「廃石綿等」を除く、建築物工作物の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものが対象となります。 3.その他の石綿を含む産業廃棄物上記1.2.以外の石綿を含む産業廃棄物があります。 環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」 |
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| 43. | 「廃石綿等」の処理はどのようにしたらよいのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
管理型処分場または遮断型処分場での埋立処分を行います。また、約1,500℃で溶融した場合や無害化処理施設で無害化処理した場合は、安定型処分場での埋立処分やリサイクルすることが可能です。 大気中に飛散しないように、あらかじめ、次の何れかの措置を講じた上で、管理型処分場または遮断型処分場で処分する必要があります。
環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」 |
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| 44. | 法に定められた「石綿含有産業廃棄物」の処理はどのようにしたらよいのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
安定型処分場で埋立処分を行います。 「石綿含有産業廃棄物」は、収集運搬、積み替え保管、さらに埋立処分場で以下のような管理方法が決められています。
なお、廃石綿等 に該当しないものでも、飛散しやすい石綿含有廃棄物に関しては、耐水性の材料で二重に梱包することが肝要です。 環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」 |
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| 45. | 「廃石綿等」「石綿含有産業廃棄物」以外の石綿を含む産業廃棄物の処理はどのようにしたらよいのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
法的には、石綿を含まない廃棄物と同じ処理が可能ですが、石綿の飛散を防止する観点から、法に定めている石綿含有産業廃棄物として処分することが望ましいといえます。 石綿を含むことによる特別な処理方法は規定されていないため、石綿を含まない通常の産業廃棄物と同様の処理が可能ですが、製品により、「廃石綿等」または「石綿含有産業廃棄物」と同等の処理を行うことが望ましいといえます。
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| 46. | 特別管理産業廃棄物管理責任者はどのような場合に必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
事業場で特別管理産業廃棄物を生ずる場合に必要になります。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが定められています。 |
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| 47. | 特別管理産業廃棄物管理責任者の業務は何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
特別管理産業廃棄物に係わる管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、主に次の業務を行います。
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| 48. | どうすれば特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得できますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
環境大臣が認定する講習を修了することが必要です。 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定められています。 学校で特定の科目を終了し実務経験を積む必要があります。また、環境大臣が認定する講習を修了することにより資格を得ることもできます。 詳細は、(財)日本産業廃棄物処理振興センター(http://www.jwnet.or.jp/workshop/ |
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| 49. | 石綿含有製品を土中に廃棄しても問題ありませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
問題となります。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の点から、違法となります。廃棄物処分場で埋立処分してください。 |
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| 50. | 石綿含有製品を水中に廃棄しても問題ありませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
問題となります。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、河川等に投棄することが禁止されていますので、違法になります。 |
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| 51. | 石綿含有製品の廃棄物を輸出、譲渡、販売できますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Answer |
輸出、譲渡、販売はできません。国内法及び条約により規制されています。 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分によって生じる人の健康または環境に係る被害を防止すること目的として、バーゼル条約が1989年にスイスのバーゼルにおいて採択され、1992年5月に発効しました。日本国内では、同条約を実施するための「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」が制定され、また関連する法律として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されました。従って、石綿を含有するしないに関わらず、廃棄物の輸出入は出来ません。 また、石綿および石綿製品は、一部の特殊用途のシール材を除き、2006年(平成18年)より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されましたので、有価物としての譲渡等も禁止されています。 |
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